大判例

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山口地方裁判所下関支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人を懲役四年に処する。

未決勾留日数中六十日を右本刑に算入する。

押収の塩酸ジアセチルモルヒネ(昭和二十八年領第二百二十五号の二)は没収する。

理由

被告人は、常習として、営利の目的を以て、

第一、昭和二十七年三月頃から昭和二十八年四月二十三日頃までの間、別紙第一犯罪表記載のとおり門司市大阪町二丁目李添進方外一ケ所に於いて、李添進外三名から、合計二十八回に亘り、麻薬である塩酸ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)粉末合計約百五十瓦を代金合計三十六万四千五百円で譲り受け、

第二、昭和二十七年六月頃から昭和二十八年四月二十七日頃までの間別紙第二犯罪表記載のとおり、門司市大阪町二丁目李添進方外四ケ所に於いて、李添進外五名に対して合計十七回に亘り、麻薬である塩酸ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)粉末合計約五十五、三瓦を代金合計九万一千円で譲り渡し、

第三、昭和二十八年四月初旬頃から同年四月二十八日頃までの間、下関市東大坪町二百八十六番地朴基宅方に於いて、麻薬である塩酸ジアセチルモルヒネ約〇・〇一瓦(昭和二十八年領第百二十五号の二)を隠匿所持していた

ものである。

(証拠説明は省略する。)

法律に照すに、被告人の判示所為は、麻薬取締法第六十七条第二項、第一項前段、第六十四条第一項、第十二条第一項本文、第六十六条に該るから、その所定刑期範囲内に於いて、被告人を懲役四年に処し、刑法第二十一条を適用し未決勾留日数中六十日を右本刑に算入し、押収の塩酸ジアセチルモルヒネ(昭和二十八年領第百二十五号の二)は、被告人の所有するものであるから、麻薬取締法第六十八条本文に則り没収することとする。

よつて主文のとおり判決する。(昭和二八年一〇月一五日山口地方裁判所下関支部)

(別紙)

第一犯罪表

<省略>

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第二犯罪表

<省略>

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